立川青年会議所について

社団法人立川青年会議所 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、社団法人立川青年会議所〔Tachikawa Junior Chamber Incorporated〕 (以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を東京都立川市曙町二丁目38番5号に置く。

(目的)

第3条 本会は、国際青年会議所及び社団法人日本青年会議所との連携に基づき、地域社会と我が国の産業経済の発展を目指し、会員相互の信頼のもとに指導力の啓発に努めながら、地域社会の発展並びに国際的理解及び親善に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条 本会は、特定の個人又は法人その他特定の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。

2 本会を、特定の政党のために利用してはならない。

(事業)

第5条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

  1. 産業・経済に関する調査・研究及びその向上に資する事業
  2. 地域社会における文化向上とまちづくりに関する事業
  3. 地域社会における青少年健全育成等に関する事業
  4. 地域社会における国際化の推進に寄与する事業
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)

第6条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

           
  • 正会員
  • 特別会員
  • 名誉会員
  • 賛助会員

(正会員)

第7条 正会員は、立川市・国立市・武蔵村山市及びその周辺に居住又は在職する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、別に定めるところにより理事会の承認そのほかの手続きを経た者をいう。ただし、年度中に40歳に違した場合は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。

2 すでにほかの青年会議所の正会員である者は、本会の正会員となることができない。

(特別会員)

第8条 特別会員は、40歳に達した年の年度末まで正会員であって、別に定める手続を経た者をいう。

(名 誉 会 員)

第9条 名誉会員は、本会に功労があり、理事会で承認された者をいう。

(賛 助 会 員)

第10条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、別に定める手続きを経た者をいう。

(会員の権利)

第11条 正会員は、この定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。

2 特別会員、名誉会員、賛助会員の権利については別に定める。

(会員の義務)

第12条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(入  会)

第13条 本会に会員として入会しようとする者は、別に定める手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。

(会費等の納入義務)

第14条 正会員として入会するときは、入会金を納入しなければならない。ただし、総会で別に定めるところにより、入会金の納入を免除又は減額することができる。

2 正会員は、前年12月末日までに当核年度の会費を納入しなければならない。

3 前二項の入会金及び会費の金額、納入方法は総会で別に定める。

4 特別会員及び賛助会員の会費の金額、納入方法は別に定める。

(休  会)

第15条 会員が休会しようとするときは、別に定める手続きを経なければならない。

(会員資格の喪失)

第16条 会員は、次の事由によりその資格を失う。

  • 法人の解散
  • 死亡したとき。
  • 破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けた者

(退  会)

第17条 会員が、本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入して退会届を理事長に提出しなければならない。但し、第18条第3項の規定により退会を認められた者はその限りではない。

2 退会は、退会届を提出し、受理されたときに退会の効力が発生するものとする。

(除  名)

第18条 会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

  • 本会の名誉を毀損する行為をしたとき。
  • 本会の目的遂行に反する行為をしたとき。
  • 本会の秩序を乱す行為をしたとき。
  • 本会の会費納入義務を6箇月以上履行しないとき。
  • 本会の例会及び委員会への出席義務を履行しないとき。
  • その他会員として適当でないと認められたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3 前々項4号に関し年内に会費納入を行わなかった会員に対して、今後の会員継続か退会の確認を当該年度の1月末日までに書面にて行い、その中で会員継続を希望した会員が会費納入を履行しないと時とする。尚、その際に退会を希望した場合で理事会にて審議を経て認められた場合には、その限りではない。

(搬出金品の不返還)

第19条 退会又は除名された会員がすでに納入した会費、入会金及びその他の金品は返還しない。

第3章 役員等

(種別及び選任)

第20条 本会に次の役員を置く。

  • 理事 20人以上30人以内
  • 監事 3人

2 理事のうち、1人を理事長、2人以上5人以内を副理事長、1人を専務理事、5人以上13人以内を常任理事とする。

3 役員は、正会員のうちから総会において選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から監事を選任することができる。

4 役員の選任方法は、別に定める。

5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

6 総会で必要と認めたときは、会員以外から監事を選任することができる。

(職  務)

第21条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長が指名し、理事会で承認した順序によりその職務を代行する。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 監事は民法第59条の職務を行う。

(任  期)

第22条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 事業年度中に選任された役員の任期は、事業年度末までとする。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解  任)

第23条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準  用する。この場合において、第18条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。

(直前理事長)

第24条 本会において直前理事長(前年度の理事長)を置く。

2 直前理事長は、理事長に対し、業務について必要な助言をする。

3 直前理事長の任期は、第22条第1項及び第2項の規定を準用する。

(顧  問)

第25条 本会は、理事長の諮間に答えるため、顧問を置くことができる。

顧問は、理事会の推薦により、正会員のうちから理事長が委嘱し、総会における承認の手続きを経ることとする。

第4章 会  議

(種  別)

第26条 本会の会議は、総会及び理事会の2種類とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、理事会は、定期理事会及び臨時理事会とする。

(構  成)

第27条 総会は、正会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(総会の権能)

第28条 総会は、次の各号を議決する。

  • 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
  • 事業報告書及び会計報告の承認
  • その他本会の運営に関する重要な事項

(理事会の権能)

第29条 理事会は、この定款に定めるものの他次の各号を議決する。

  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • 総会に付議すべき事項
  • その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開  催)

第30条 通常総会は、毎年3回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき。
  • 理事会が必要と認めたとき。
  • 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
  • 監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。

3 理事会は、定例理事会を毎月1回開催し、次に掲げる場合には臨時理事会を開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき。
  • 理事の5人以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。

(招集)

第31条 総会及び理事会は、前条2項第4号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条2項第3号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条3項第2号の場合には請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、総会の10日前までに正会員に通知しなければならない。

(議  長)

第32条 総会の議長は、出席正会員の中から選任する。

2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定 足 数)

第33条 総会は、正会員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、休会中の会員は定足数に加算しない。

2 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。

(議  決)

第34条 総会及び理事会の議事は、本定款に定めるもののほか、総会の場合は出席正会員、理事会の場合は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会における書面表決等)

第35条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。この場合において、第33条、第34条及び第36条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議 事 録)

第36条 会議の議事についでは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 会議の日時及び場所
  • 総会にあっては正会員、理事会にあっては理事の現在員数
  • 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあっては出席した理事の数及び氏名
  • 議決事項
  • 議事の経過の概要及びその結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が議長とともに署名捺印しなければならない。

(総会の議決事項の通知)

第37条 理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その議決事項を会員に書面で通知しなければならない。

第5章 例会及び委員会

(例  会)

第38条 本会は、毎月1回以上例会を開く。

2 例会の運営については、理事会の議決により定める。

(室及び委員会の設置)

第39条 本会は、室及び委員会を設置することができる。

(室及び委員会の構成)

第40条 室及び委員会の組織並びに運営については別に定める。

第6章 財産、会計及び事業計画等

(財産の構成)

第41条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  • 財産目録に記載された財産
  • 会費
  • 入会金
  • 寄附金品
  • 事業に伴う収入
  • 財産から生じる収入
  • その他の収入

(財産の管理)

第42条 財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事業年度)

第43条 本会の事業年度は、毎年1月l日に始まり、同年12月31日に終わる。

(会計区分)

第44条 本会の会計は、各事業年度毎に一般会計及び特別会計の2種に区分して処理する。

2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。

3 特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる大規模若しくは特殊な事業に関する収支を、事業別に経理する。

(事業計画及び収支予算)

第45条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始の10日前までに総会の承認を得なければならない。

2 理事長は、前項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(暫定予算)

第46条 やむを得ない事情があるため、前条の承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から2箇月以内に総会の承認を得るものとする。

2 前項の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出することができる。

3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(事業報告及び会計報告)

第47条 理事長は、在任年度終了後、すみやかに、その任期中の年度にかかる次の各号の書類を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

  • 事業報告書
  • 会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表、正昧財産増減計算書)

2 前項の理事長は、前項各号の書類を、在任年度終了後2箇月以内で最初に開かれる総会の7日前までに、当該年度の監事に提出しなければならない。

3 前項の監事は、厳正なる監査を行い、前項の総会の前日までに意見書を作成し、当該年度の理事長に提出しなければならない。

4 前項の理事長は、前項の意見書を添えて、第l項の書類を第2項の総会に提出し、その承認を求めなければならない。

(財産の団体性)

第48条 会員は、その資格を喪失するに際し、本会の財産に対し、いかなる請求もすることができない。

第7章 管  理

(定款等の備付)

第49条 理事長は、定款、諸規則、会貫名簿、総会・理事会の議事録及び会計諸帳簿などを、事務局に備え付けなければならない。

(報告書等の備付)

第50条 理事長は、第47条第1項各号の書類を、同条第2項の総会の7日前までに、事務所に備え付けなければならない。

(書類の閲覧)

第51集 会員は、前二条の書類をいつでも閲覧することができる。

2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧を拒むことができない。

(事務局)

第52条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。

2 事務局に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第53条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)

第54条 本会は、民法第68条第1項第2号から4号まで及び同条第2項の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得て本会と類似の目的を有する他の公益法人に寄附する。

(清算人)

第55条 本会の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

清算人は、総会の意を受けて、結了のために努めなければならない。

(解散後の会費の徴収)

第56条 本会は、解散後においても清算完了の日までは、総会の議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第9章 雑  則

(委  任)

第57条 本会は、本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めるもののほか、理事会の議決により、施行に関する規則等を定める。

附  則 (昭和47年5月1日 東京都知事許可)

1 本定款は主務官庁の設立許可のあった日から施行する。

2 本会議所の設立当初の役員は別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第24条第1項の規定に関わらず設立許可のあった日から1972年12月31日までとする。

3 本会議所の設立初年度の事業計画及び収支予算は第14条第1項第1号及び第2項第1号並びに第30条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

4 本会議所の設立当初の会計年度は、第32条の規定にかかわらず設立許可のあった日から1972年12月31日までとする。

附  則 (昭和56年4月2日 東京都知事認可一部改正)

附  則 (昭和60年10月29日 東京都知事認可一部改正)

附  則 (平成元年3月2日 東京都知事認可一部改正)

附  則 (平成2年3月15日 東京都知事認可一部改正)

附  則 (平成7年4月3日 東京都知事認可一部改正)

附  則 (平成10年12月21日 東京都知事認可一部改正)

この定款は、主務官庁の認可のあった日から施行する。